緊急駆除現場での警察官の役割
緊急有害駆除が発生した場合とは人間の生活圏内に有害獣が出現し、住民に危険が及ぶか、及ぶ恐れのある場合を言う。
この様な状況下では、十中八九警察官の臨場があり、殆どの場合臨場警察官が現場を仕切る事になるのだが、現場で適切な判断をする事は無い。 臨場警察官は、上司に指示を仰ぐ、(現場の状況が分からない者に指示を仰いて問題の解決が出来るのか?)責任を上へ上げる作業が優先されるのである。
先日、帯広市内に現れた羆を駆除するまでに実に7時間を要した、札幌市南区の場合は、1週間以上 島牧村に至っては、70日以上かかった挙句当該羆を駆除して僅か1週間で別の羆が出没している。
先日、射撃場で旧知の猟師に質問をされた。彼は、札幌市から委託された駆除隊員だ、駆除の現場では、射殺して良いかどうかを臨場警察官に聞くのだが、判断をしないと言う、どの様に対処すべきか?と問われた。
法的には、警察官は、羆の駆除をするかどうかの判断をする立場に無いだろう。あえて聞くなら、この場所で銃器を使用して良いかどうか? 法的には、そういう事のなる。
射殺かどうかの判断は、鳥獣保護法に照らして行わなければならないが、銃器の使用は銃刀法に
従う事になるはずだ、銃刀法第3条の13に、道路・公園・駅・劇場・百貨店・その他不特定多数の者に供される場所もしくは、電車・乗合自動車・その他不特定もしくは多数の者の用に供される乗り物に向かって又はこれらの場所云々と発射の禁止がうたわれている。
ただし、法令に基づき職務のため当該けん銃等を発射する場合は、この限りではない。とあるが、駆除従事者が、臨時公務員の立場で、危険獣を駆除する事は、職務とは言えないのか?
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