駆除の責任者
有害駆除は、知事の権限(鳥獣保護法の規定)で、市町村長が実施する。
従って、市町村長(代理人)が駆除をするのであって指名されたもの(従事者証の発給を受けた者)なら誰でも良い事になる。 従事者は、必ずしも猟師である必要は無い、然し駆除にあたっては
法定猟具を使う必要がある、羆の場合は基本的に猟銃又は箱罠となる。
法廷猟具を使用するには、資格(狩猟免許及び猟銃の所持許可)が必要だ、これらの条件をクリアすればだれでも良い。 基本的に鳥獣保護法及び銃刀法の条文に従って行動すれば問題は無い。
しかし、人間の居住範囲?に羆等が現れたらどうするのか? 誰が対処するのか?
鳥獣保護法によると、出現場所を管轄する市町村長が退治する事になるのだが、実際 首長が来ることはまず無いだろう、 現場は極めて責任の所在が不明確なまま進行し最後は引き金を引いた者の責任で終わる。 誠に不思議な話で、本来責任を負わなければ成らない者が責任を負わない仕掛けは、どこかの国ならではではないか。
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