正当な防衛行為と認められるには、
砂川事件を例にとると、その調書の中で、
本人は、ケガもしていないし、衣類などに爪すら掛けられていないので、
正当な駆除行為とは認められないと言う趣旨の事が書かれています。
駆除に必要な正当な手続きがなされ必要な許可証・指示書を携帯していたにも
関わらず、違法と断じています。
クマの出没時に無許可で、銃器を携行し挙句発砲をした結果は違法といわざるをえない。
目的外の所持及び使用・無許可捕獲・無許可発砲、最低此の三つの罪に問われる
可能性が有るだろう、時節柄刑法上の罪にかんしては不起訴、又は起訴猶予となっても
行政処分は科せられるだろう、つまり所持許可の取り消し!
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