控訴理由

 6月3日、控訴審第一回公判が札幌高裁で開かれた。

控訴人は、北海道(公安委員会)被控訴人が、一審での原告である。

被控訴人は、冒頭陳述で控訴を棄却を要求!

 そもそも控訴理由書における主張の大半は、跳弾についての記述であるが具体的事実としては、何一つ証明されてはいない事柄だ。

飽くまで跳弾の可能性を主張するのみで、事案の事実関係とは異なる主張である。

跳弾の可能性があるという ”抽象的危険“の主張だ。

 控訴人は、事案の事実ではなく、抽象的概念で争おうとしている。

本来、裁判とは起こった事実について争うもので、”タラレバ” を論ずるところでは無かろう。

 控訴人第二準備書面を読んだが、本事案とは直接関係の無い狩猟事故や明らかなる違反行為の新聞記事、ニュース報道のスクラップで本事案に関する証拠と無関係なものばかりだ。

 事案の事実と異なることで控訴をすると言うこと自体無理があるのではないか?

時間と道民の血税を使ってまで争うべき事柄なのだろうか? 


 昨日の、北海道新聞朝刊一面トップに、新たな羆計画に関する調査記事が詳しく載っていたが、羆対策に関して北海道警察本部は、きわめて消極的で自然環境部の問いかけに関しても態度を明確にしていない、話のテーブルにもついて居ないようである。

 恐らくその原因は、この行政処分取り消し訴訟が根底がにあるのだろう。

 だから、消極的にならざるを得ないのかもしれない。

 現在、道内の多くの地域では、生活圏への羆の接近に関して駆除を停止していることを考えると、道警(公安委員会)の責任は重大だ。

 たとえ行政からの依頼といえど羆駆除を実行した後になって行政処分を科せられる恐れがあるからである。

行き過ぎた処分が、道民生活の根幹である安心して暮らせる環境を脅かしているのである。

安心して暮らせる環境を守るべき警察(公安委員会)が、その傲慢な振る舞いによって道民を危険にさらして頬被りとは全くもって恐れ入る話ではないか?

 

 再度、主張するが本事案は、行政からの依頼で出動し、周りの状況を考慮し現場にいた

行政担当者、臨場警察官、同行者との合議の結果、の行為であり私的猟欲を満たすために行った行為では無い、公安委員会が定める取り消し理由の、常習性・被害者・社会から非難されるような状況では無い、むしろ歓迎されるべき状況での出来事である。

 

 もし、市街地に羆が出現したらと考えると背筋が凍る。

 

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