後の祭り
先日、携帯にLineメッセージが入っていた。
知り合いの地方公務員からのもので、狩猟の帰りに職質を受けた際に弾倉に実包が入れたままの状態で、捕まったと言のである。
彼の使用しているライフルは、着脱式弾倉のはずなのだが、つい外すのを忘れたと言うのだ。
銃刀法第10条5違反、(実包・空砲又は金属弾を装填しておいてはならない)。
銃刀法では、装てんの意味を広義に捉えている、注釈本によれば、薬室又は弾倉にと言う解釈としている。
本来の言葉に意味としての装てん(Lording)は、薬室に実包を入れた状態を意味するのだが、銃刀法は独自の見解を取っている。
危険の度合いは雲泥の差なのだが、取締を目的にしているために広義に解釈をしている。
本人は、「つい失念しいた。」と言っているが、ついでは済まない 罰金20万円に処せられる。
ご存知の通り銃刀法にイエローカードはない。
そしてもっと危惧されるのは、行政処分だ。 行政処分は、公安委員会の見解で発動出来る。
実質的に警察職権で処分が出来ると言う事だ、言わば胸先三寸。
行政処分となれば、新たに銃を申請できる状態になるには5年待たねばならない。
彼は、有害駆除従事者であるため、特例措置の恩恵を受けていた。
3年に一度の技能講習免除である。
(技能講習に際しては、法令違反と成らない様特に重点的に講習をしている。)
小生は、20年以上教習指導員をしている。技能講習に関しては、実施開始から従事しているが、
”鳥獣による農林水産業等に係り被害の防止のための特別措置に関する法律” に関しては、おおいに問題が有ると思っている。
有害駆除に従事する者ほど、技能講習を受講すべきと考える、従事者に技能講習を免除すると言う発想自体に特措法の考え方の問題点だ、本来猟期では無い時期に狩猟が出来る特権と化しているにもかかわらず、技能を維持すべく行われるはずの技能講習を免除するのは、本末転倒だろう。
従事者故に技能を上げる(維持)ためにも毎年でも実施すべきと思う。
技量に関係なく、有害駆除に従事しているだけで免除されると言うのは大いに問題がある。
法令に触れる事を失念してしまう様な者にまで特例を与えている事は、直ちに改めるべきたと思う。
特例とするならば費用を措置する方がよほど理に適っているのではないだろうか?
猟友会の構成員に対する、思い付きが不利益を生む現況となってい現実を直視し、直ちに改めるべきでな無いだろうか。
入猟税の減免、技能講習費用の全額補てんの方が双方にとって実利があるのではないだろうか。
特典を与えるのであればそれなりの技量と見識が必要なのは当然であろうから資格考査も実施しべきと思う。
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