起訴されたら取り消し?
北方ジャーナルに 2018/8/21の羆駆除に係る記事が掲載された。
文中、記者と捜査担当警察官と20分程電話でのやり取りが有った様でその中で担当警察官は、鳥獣保護法は、銃刀法よりハードルが低いから見解が分かれると言う趣旨の発言した様だ。 国家が定めた法にハードルの高い低いが有るのだろうか?
同じ事案でも立ち位置により見解に差が有る事はありうるだろう、この考え方は可笑しくは無いだろうか?
又、この様にも発言している 銃刀法は、「起訴されたら取消し」だったと思います。 事の善悪とは関係なく、疑いが有るだけで ”取消し” 法治国家に於いて司法警察官がこんな考えをしている事は恐ろしい事だ、戦前の特高警察と同じ考えが日本の警察に厳然として有る事は誠に恐ろしい事だ。
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