裁定書の信憑性?

裁定書の中に市職員からの聞き取り結果と言う項目がある。 しかし弁護士が開示要求した資料の中には、市職員の供述調書は添付されていない。 臨場警察官の供述調書も無い。

 事件を立件する場合は、関係者の供述調書は不可欠だろう。 供述調書が無ければ一体どのように事件の真相を追求するのか? 或いは立件するのか(調書が無ければ担当司法警察官の作文で有ろう)

 市職員は、聴取を受けては居ないと言っているのに、裁定書には聞き取り結果が出ているのはなぜか? 

 恐らく、公安委員会(調査庁)の担当者は、疎開資料を精読していないのであろう、弁護士からの弁明書に答えるべく資料の中からその部分を抜き書きしたのであろう。 

 故に、裁定書としての整合性が失われているのであろう。

 人一人を裁くにはいかにもお粗末な話だ。そもそも開示資料そのものに、現場や状況に符合しない部分が多々ある。 再三現場を見てきた私たちにはその矛盾が良くわかる。資料を精読すればわかるはずで有ろう。 

 もはや銃1丁の問題では無い。

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