処罰されない人
公安委員会(処分庁)の採決書の羆駆除の状況に下記の様な下りがある。臨場警察官が付近の住民を自宅避難させていたところ請求者と共猟者のよる羆の駆除が行われた。
なお、羆が発見された後臨場警察官は請求人に対し、羆への発射の指示や命令は一切していなかった。
駆除の直前まで、4者で謀議?をしていてその後隣家へ避難させに行ったと言う事は、駆除をする事を決定したからではないか? 指示をしていないと言うならば謀議に何のために参加したのか?謀議の際に警察官は、発砲に付いて、意思表示をしていればこの様な事態には至らなかったと考えるのが普通でなか?
臨場警察官は、何のために現場に居たのか?単に通報があったから已むお得ず現場に行き、仕方なく謀議に参加しただけか? ならば職務を実施した事にはならないだろう。 警職法における職務の履行とはなるまい、言わば職務怠慢を決裁書のおいて自ら認めたと言う事になる。
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