年が明けて
昨年暮れに、公安委員会からそろそろ結論が出る旨文書が出されたが、それから1ヶ月以上経つが全く音沙汰がない。 この際もう一度、事件の経緯をおさらいし見よう。
そもそも、本件は、一昨年8月21日に ”市”からの羆出没に係る出動要請から端を発している。
現場には、市職員・警察官・元被疑者にもう一人の共助者の4名で、駆除を実施するかどうかの協議の結果 駆除に至った訳である。 その後 共助者からの訴えが元で事件となり、羆を駆除した本人は、不法な猟をしたとの事で訴追され、検察送致となり翌年2月に不起訴処分となった。
その間に、所持していた銃4丁(内ライフル銃3丁)が領置された。
その後、不起訴処分となったにも係わらず、公安委員会は、猟銃所持許可の取り消し(行政処分)処分とした。
処分理由は、 鳥獣保護法第38条3違反に伴う銃刀法第10条の2(無許可発砲)よって同法11条の規定により、許可を取り消すと言うものだ。(いわば密猟だという事)(火取法違反にも問われた)
鳥獣保護法違反に付いては、後日北海道は、駆除の手続きは適正に行われ処置されたので、狩猟免許を取り消す理由が無いという見解を文書で示した。(処分(起訴理由)の根幹である違法行為自体が否定された事になる。)(本件に関し公安委員会は、狩猟法と銃刀法は、別の所管(案件)なので、北海道の処分には左右されないと言っている。) 本件は、鳥獣保護法違反が、主因で有るにも関わらず、その違反事実が否定されたにも関わらず、副次的に発生する違反行為?をもって行政処分を科すという事に、論理性(正義)は有るのだろうか?という事になる。 さて、市民の皆さんは、どう思いますか?
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