処分庁の弁明(安土が無い)
現場は、8mの斜面の中腹(テレビ取材で2回放送され皆が知っている事実)これを公安委員会(処分庁)は、認めない。 その理由が面白い、そもそも被疑者が放った弾は、回収されていない。(おそらく羆の体内に残った可能性が高い) 処分庁は、羆のいた場所がもう一人の猟師が留差しした際に発射したものが発見された場所と考えている節がある。 しかし、その弾が羆に当たったかどうか?に付いては言及していない。
又、被疑者・羆・もう一人の猟師が直線上になると言う調書を作成している。 羆の後に人が確認出来る状況で、発砲する事ま先ず考えられない、この事実をして調書そのものの信憑性を疑わないのが非常識ではないか? そんな調書に判を押す上司は、本当に調書を読んでいるのだろうか?
ライフル弾の最大到達距離を3千~4千と規定しつつ、40~50m範囲しか調べていない。此れで十分な検分をしたと言えるのだろうか?(弾が熊に当たった後斜面を駆け上り急上昇したなら考えう得るが) それは、先に取消有りきの捜査がそうさせていると言われても仕方がないだろう。
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