鯉口三寸
江戸時代、武士が刀の鯉口を3寸(約10㎝)抜くだけでも切腹、御家断絶になったと言います。
武器を携帯する以上、みだりに使用しては成らないと言う戒めです。
今、正に猟師は引き金に指を掛ければその様な状況になる。 公共の安全のために引きがねを引いたら、銃器召上げになる。 警職法第4条の1項は、急を要す場合は、警察官は発砲を命じる事が出来る。又警察官の臨場が無い場合は、現場を管理する者又はハンターの判断で発砲する事が出来ると解釈できるとしている。しかし、道警は臨場警察官にその判断をさせない。 熊(羆)最前線(先進地域)で有る北海道で緊急時のガイドラインを示さない。 市民に危険が及んでいても示さない。
警察は、駆除は警察の仕事では無いと言う。 駆除は、自治体の仕事と言うスタンスだ、しかし事件事故となれば、警察は出ざるを得ないと言う。 簡単に言えば、事故事件が発生すれば警察の仕事しかし、防止は警察の仕事では無いと言う事になる。(ストカー事件と同じ構図) では2012年の警職法第4条の1項は、何なのか? 警察は、住民に対してきちんと説明する必要が有るのではないだろうか?
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