鳥獣保護法の改正
新聞紙上に鳥獣保護法の一部改正に関する記事が出ていた。
改正の骨子は、市街地に熊・猪等が出没した際の緊急捕獲(銃器)に付いての記事。
(鳥獣保護法第38条ー2)
市街地での銃器の使用許可は、自治体の長が判断し責任を負うという。
ここで一番問題なのは、物損以外の事態が起き時は、当然警察が出張ってくることになる。
日本の法体系では、たとえ組織の意思として実施しても最終的に現場当事者の責任が
回避されるわけでは無い。(正当な防衛行為と認められれば問題は起こらないだろうが、実質的に被害者が出ない限り認められないだろう。)
判断基準が明確でない限りこの問題はどこまでも付いて回るだろう。
法改正後で逢っても責任について具体的に現状の延長線上で従事する事はリスクが高い。
砂川事件の場合、実施隊員であるにも関わらず結果として裁判に判断をゆだねる結果となった。
(自治体は、全く責任を負っていない。)
本来ならば、実施隊員は、臨時職員または、見なし公務員であり、自治体長の指示で駆除作業を行ったはずなのに国民の耳目を賑わす結果となってしまった。
自治体は、責任を負っていなし、ハンターに具体的な支援はしていない。
全ては、引き金を引いた者の責任に帰するということだ。
これは、全てのハンターにとって同様のリスクが有ると言うことだ。
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