証人調書3)
今回は、原告(支部長)調書です。
原告弁護人の質問から始まる。現在に至るまでの経歴及び猟歴などを聞かれる。
当日、現場での駆除に至るまでの状況と、決定に至る経緯(手続きの正当性などに関する質問が行われた。)
次に、被告側弁護人による質問が行われた。
当初、所持許可の取り消し理由として公安委員会が挙げたのは、
鳥獣保護法違反(無許可による狩猟と危険発砲) 銃刀法違反(危険発砲(抽象的危険))
火薬取締法違反(無許可で火薬を燃焼させた)
此のうち、鳥獣保護法違反については、北海道自然環境部により正当な駆除行為とされ問題とならなかった。 火取法違反についても、正当な駆除活動と言う事で違反は成立せず。
問題なのは銃刀法、公安委員会の主張は、跳弾により人家に弾が当たる可能性がある。
被告側の主張は、安土が存在せっず人家に当たる可能性が有った。 所謂抽象的な危険があったと言う主張である。
原告の主張は、十分な高さの安土が存在し、抽象的危険は存在しない、たとえ跳弾が起こったとしても安土の陰の人家に弾が当たることは無いというもの。
また本件の切っ掛けとなった、T氏の銃床に跳弾が当たったという主張に対しても物的証拠もなく
T氏の主張を裏づけるものは何もない。
さらに言えば、市主査・警察官・T氏も支部長の発砲する現場を見てはいない。
支部長が発砲したという事実は、本人の申告と一発目の発砲音だけしか無い。
さて、此処で重要なのが、誰が何のために事件化したのか?と言う事だろう。
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