単なるこじ付け?

 被告第5準備書面(R3年4月9日)にみる主張について。

被告側の主張に係る法令違反について、火取法第50条の2第1項7(猟銃用火薬類の特則)

法律の内容としては猟用実包・火薬・雷管等の譲受け渡・使用に関するもの)

(この場合、原告の行為は、目的外使用だ、と主張したいのか?)

次の主張は、銃刀法第10条の3違反(銃砲の構造及び機能の維持)

原告は、危害予防上の措置をしていないと指摘しているが、本条項の趣旨と原告の駆除行為とは全く関連の無い主張だ。 (被告の意図が分からない。)

原告の所持する銃器はすべて、許可通りで何ら無許可で改造などは行っていない。 本気でこんなことを主張するのか? (被告弁護人が此の法を持ち出す意図が分からない?)

これは単なる裁判をかく乱するための行為としか見えない。(単なる言いがかりだろう。)

又、被告側弁護人は、銃刀法10条の3違反とも述べている。(構造・機能の維持)銃の構造や機能が許可条件を逸脱していると言う主張なのだろうか? この件に関しては法廷で具体的の説明をしてもらう必要が有るだろう。(どこがどの様に違反をしているのか)

(消音等の所持の制限)此れに至っては正に荒唐無稽としか言いような無い。(消音機があるなら見せてもらいたいものだ)(基本的に、消音機の所持は禁止されている)

 そして、極めつけが鳥獣保護法第38条3項違反だと言う、この件に関しては主務官庁である北海道(自然環境保護部)は、違反では無いと判断し狩猟免許の取消は行っていない。

(今猟期も引きつづき第1種狩猟免許を交付している)

再三主張するが、被告公安委員会の許可の取消要件を満たしてはいないにもかかわらず、取消と主張する被告の行動は理解に苦しむ。 (社会的に非難されるべき点が無い・実害の発生が無い・同種の違反の再発の恐れも無い)

(被告は、再発の恐れがあると主張するがその根拠な何か明らかにする責任が有るだろう。)

具体性の無いこれ等の主張は、常軌を逸しているとしか言いようがないと思うのは私だけか?

 公共の安全を維持するために、出動要請をされ住民に対する危機を排除した行為に対して、全く根拠の無い漠然とした危険を主張し、何ら実害を伴うことなく、罪とするは如何なものか。

 此れをして、恣意的以外の何物でも無いだろう。

0コメント

  • 1000 / 1000