処分基準は、関係ないの?
警察庁は、処分をする場合の基準を定めている。
平成29年3月16日に生活安全部長命で出されたもので、有効期間は、5年となっているので
今日現在も有効だ、基本的には内部文書で一般に告示されたものでは無い。
その別紙1 行政処分の基準と題する表の19に銃砲刀剣類の所持の許可の取り消し(法第11条第1項)とある。 その(5)法第5条の2第4項1号の該当する事によりライフル銃の所持許可を受けたものが同号に該当しなくなった場合 とあり処分基準が示されている。
実害の発生・社会的に非難されるべき点が認められる・再犯の恐れの3つが記載されている。
しかし、今回被告側は安土があろうとなかろうと前方に建物がある以上狩猟法に違反すると主張している。
発砲当時、市職員も警察官も安土の上の路上の延長線上の建物の陰に待機していた事実を鑑みてもその場所が安土があり安全と判断したからではないか? 彼らは2次跳弾などと言う滑稽な理由を考慮したのだろうか? 不安があれば射手の後ろに待機するのが常套ではないだろうか?
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