行政処分の基準
行政処分取り消し請求の資料の中に行政処分の取り消し基準なる文書が開示されていた。
(平成29年3月16日)(平成29年4月1日から実施)
これは、北海道警察本が 各警察署長を含む関係部署に達せられた文書である。
別表1の19に銃砲刀剣類の所持の許可の取り消し(銃刀法第11条第1項)に関わる部分に1項の1号の場合については、「当該違反に伴う実害の発生、同種違反の再犯の恐れ、社会的に非難されるべき点が認められる場合に許可を取り消すものとする。」と言う一項がある。
さて、当支部長の場合に照らし見ると。 実害の発生は無い。 再犯の恐れは、司法警察官が検察への送致の際の”犯罪の情状等に関する意見書”で 性格=短気 放漫 犯行の対応等で=自己中心的 再犯の恐れ=有 改悛の情=無 処分意見=厳重 ある意味個人的見解(恣意的感情)の結果で、行政処分が科せられたと言って過言ではないだろう。
「社会的非難されるべき点等が認められ場合に」とある。社会的批判については、少なくとも北海道自然環境部は、正当な手続きによる正当な処置で有る事を認め、狩猟許可証及び狩猟登録の取り消しをしない事を文書で明示している。
社会の大多数は、支部長を支持していると考えられる。
北海道警察本部の内部通達に照らしても本件は、処分取り消しとはなり得ないのでないだろうか?
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