行政処分とは?

 今、支部長は許可の取り消処分撤回の民事訴訟を起こしている。2丁のライフル銃は、領置されたままだ、 今猟期も第一種及びわなの狩猟許可証が発行された。

 つまり狩猟をする権利は、存在する事になる。

 そもそも行政処分とは、何ぞや? 支部長の場合は、刑事起訴猶予(刑に問うほどの罪では無い)と言う判断だ。 しかし、公安委員会は、猟銃の取り消し処分を科して来た。小市民としては罪に問うほどの事は無いと言う結論にたいして、取り上げ処分とはどういう事か? 理解に苦しむ。

 似たような事案は、交通事故裁判でも存在する。 徳島での事案だが、前方を走る原付バイクに追突したとして起訴され、無罪となり結審した後に、徳島県公安委員会は、自動車免許の取り消し処分をしている。 田舎で生活をする上で、移動手段を絶たれる事か生活が成り立たないと言事だ。

 公安委員会と言う存在は、市民の味方か、それとも”敵”か?何とも不可解な組織だ。

何のための組織なのだろうか? 本当に必要な組織なのか?

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