時代遅れ!
新潟で、猪を追う警察の姿がニュースで流れていた。 鹿や猪なら自ら捕獲に乗り出す警察も
熊・羆となると絶対と言って良いほど自ら先頭に立つことは無い。
厳密にいえば、捕獲するには許可と資格が必要なのだが事は緊急事態、猪と言えど危険獣、住民に怪我などあっては大変だ。 大義名(弾力的居運用)分があれば許されるのか?
しかし、この考え可笑しくないか? 法が現実に合わないのなら法を変えるのが真面な考えだと思うが。
鳥獣保護法は、平成14年7月に改正されたが、令和2年の現在必ずしも現実に則しているとは言い難い。 銃刀法に至っては昭和33年以来ほぼ変わっていない。
この年は、小生が小学校に入学した年だ。 66年前の法律が令和の世に合っているは、とても思えない。
ピカピカの1年生も今は年金生活者だ。 銃刀法は、直接国民生活と関係無いと考える向きもあろうが、毎日羆・熊・猪の恐怖に怯える市民にとって決して無縁の法律ではない。
現に砂川の現状を考えると、銃刀法の運用を巡る警察・公安委員会の見解が住民を恐怖に晒している。
田舎の住人にとっては決して他人事では無いはず。
本来、国民のための法律が、警察・公安委員会のための法律になってしまっている現実を、国民のための法律として取り返さねばならないのではないか?
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