非常口!
害獣の駆除は、市町村長が実施する。 害獣と言えど法的には国有財産、つまり管理の大本は、環境省で、環境大臣は、権限の一部を都道府県知事に委譲している。
従って、知事の許可なく駆除を企画することは出来ない。
実際には、市町村(担当課長)が実施責任者となる。 駆除作業をするには、鳥獣保護法に定める、許可証及び登録をした者でなければならない。又、法定猟具を使用することが義義務付けられている。
ほとんどの自治体は、自らが実施する能力を持ち合わせて居ない、従って赤いちゃんちゃんこのおじさん(猟師)の出番となる、実際は猟師に丸投げだ!
猟師には、法的権限も、何もない、何か起こった時に詰め腹を切らされる。
いわば非常口だ!
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