羆の駆除を考える
人間も動物も植物も自然の一部、自然のバランスを考れば、当然保護すべき物もそうでない物もある。
我が国では、野生動物に関しては、 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
(鳥獣保護法)で詳しく規定されている。 法律の趣旨としては、野生動物を適正に管理し
多様性を確保し、適正な水準に維持する様に規定されている。 もちろん羆も管理の対象である。
此れは、一方的に人間が定めた法律(ルール)で、羆は法律で管理されている事など知る由もない。 更に言うと、羆は、「第二種特定鳥獣管理計画」に組み込まれている。地域・生息数・その他の事情に応じて必要な場合管理に関する計画を策定される動物に分類されている。
平たく言うと、増えすぎたり、人畜に被害を及ぼす恐れのある時は、駆除する場合もあるということになる。 法律の定めがある以上、駆除従事者が勝手に決める訳にはいかない。駆除の指示が無ければ出来ない事である。 許可証が必要で、結果報告も必要なのである。 言わば公的お仕事で報酬も支払われる”公務”である。
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