社会感情

 弁明書は、被疑者の行動を社会的に非難されるべき点が認められると、しているが被疑者の批判される行為とは、何を指しているのだろうか? 被疑者は、検察から不起訴処分とされた事によって、処分庁が主張する基準を満たしていると言う事では無いのか? なのに、基準を盾に、職権で行政処分をするのは、合理性に欠けはしないか? (我が家の小学5年生でも”変だ!”と言っている。)

 思うに、警察・公安委員会の言う社会と、私たちが住む実社会は違う社会なのかも知れない。

銃刀法・狩猟法絡みの違反事案は、法廷で争われる事が少ないために判例な少ない、実際に現場て法的判断をする場合、難しい場面んも多々ある。 教習の現場でも大きな悩みの種だ。 

 日本は、判例主義なので、法律の行間を埋めるのは、判例に頼るしかない。 本件を解決するには新たな判例とするしかないのかもしれない。


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