違反の事実は、本当にあるの?

 皆さんが一番気になるのは、違反の事実があるかどうかだろう。

結論から言うと、違反の事実は無い! 北海道環境生活部環境局生物多様性保全課

動物管理担当課長から 6月19日の時点で、本件に関し鳥獣保護法第38条第3項に係る

違反は無いと認定し、 狩猟免許の取り消し等の適用は、難しいとの結論。

 従って、公安委員会の言うところの鳥獣保護法第38条3項の違反容疑は消滅した事になる。

それに関連する銃刀法及び火取法違反も無いと言う事になる。

 駆除は、鳥獣保護法に基づいて、適正に行われた事が認定されているのです。

この様な状況で、あくまで所持許可の取り消しを、公安委員会が強硬する事は、

狩猟者への、偏見と悪感情以外の何物でも無い。 法治国家とは言えない。

 此れは、狩猟者全体の問題なのです。 

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