有害駆除やってらんないよ 続編

5月8日、聴聞結果が出ました。 結果は、取消です。

取消理由は、 弾丸の到達する恐れのある人家の方向に発砲した。(射線中心から20度以上外側) 鳥獣保護法によらない銃猟をした(鳥獣保護法第38条の3) 

公安委員会の許可なく火薬類を燃焼させた(銃刀法第10条の2)

6月3日、規定に従い審査請求(行政不服申告)!

6月20日、北海道自然環境部は、狩猟法に基づいて駆除をしたっと判定、狩猟免許は引き続き有効!

事件の根拠の消滅!!

 適正な駆除で有った以上鳥獣保護法違反と許可なく火薬を燃焼させたと言う嫌疑は、

消滅したことになる。 残るは弾丸到達の”恐れ”のある・・・・

こんな漠然とした理由で行政処分を!と言うなら日本中銃猟をする場所は無い!!

さて公安委員会はこの問題をどの様に処理するのか?


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