ぬぐえぬ不安

5月19日から北海道は、全道の関係者にたいして、ヒグマ駆除強化のための意見交換会を実施している。

 各地(各団体)から一番懸念される問題の一つに改正鳥獣保護法に「免責特権」がウタワレテいない事だ。

改正法では、市街地に羆等が出没した場合、自治体の長が駆除の判断をした場合には住宅地での発砲が出来る事になる。

 しかし、問題はその先にある。

物損事故の場合は弁償と言う形でケリがつくが、万が一人身事故が発生した場合はどうなるのか?

不明確な部分が多々ある。

一義的には、首長が駆除指令を出せば、現場での判断はハンターに任せる事になる。

 ここで不測の事態が起こった場合どうなるのだろうか。

警職法は、執行に当たって免責特権が明記されているが、改正鳥獣保護法には、免責と言う文言んは無い。

 同じ行為をしたとして、摘要される法に依って法廷での結果が異なるとしたら法治国家としての根幹が揺らぐ事にななるのではないか?

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