駆除現場に於ける警察の役割

 ヒグマの出没時に警察がすべき事は何か?

唯一判断を求められる場面は一つしかない、それは住宅密集地に出現した時だ。

鳥獣保護法では、市街地(半径200m以内に10軒以上)での発砲を禁止している。

 市街地への害獣の出現を考慮されていないのだ。

つまり想定されていない故に対処するべき法的根拠が無い、市街地に出現した場合

超法規的行動となる、唯一苦肉の策として警職法4-1を強引に適用するとしている。

しかし、此れは平成24年に警察庁生活安全局生活安全課長からの通達であって法律では無い。

法的根拠に欠ける便法だ、通達にしたがって民間人であるハンターが発砲して、万が一の事が有った場合法的に守られる根拠となるのか、はなはだ疑問だ(万が一不測の事態が起こった場合)先行きは不明という事になりかねない。

通達では、現場警察官の指示で行った場合、不測の事態が起こっても罪に問わないとしているが、

もし、被害者もしくは遺族から告訴された場合はどうなるのか? 

 日本の法体系から言うとたとえ組織の意思として行っても最終的には、実施した個人の罪が免責されるという事は、極めて難しいと思われる。

 警察官の立ち合いが必要な唯一の場面と言えど、明確な法的根拠に乏しいことをハンターは頭の隅に置いておかなくてはならない。

常に紙とペンを持ち歩いた方が良いかも知れない。

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