判決
裁判の判決は、それ以上でもそれ以下でも無い。
判決が全てだ、何人も異論を挟む余地は無い。(14日以内に控訴されなければ別だが)
世間では、勝利を喜び祝福してくれる方が沢山いる陰で、結果を快く思っていない方がいるのも事実であろう。
噂や、推測で流言がネット上を飛び交っている事実を見ると寂しい気持ちになる。
裁判の裏側で和解が進んでいるとか、裏があるとかいろいろと目にする。
その様な流言飛語が飛び交う理由は、この裁判の提訴理由に起因するのだろう。
行政からの依頼による単なる害獣駆除がなぜ行政処分となり民事訴訟に発展したのか?
それは、判決文の後半にも記載されている。
当日駆除に同行した共猟者の告発から始まったものだ。
告発の内容は、駆除の際に発射された弾丸が羆を貫通し、原告から向かって左側の藪の中にいた共猟者のライフル銃の銃床に当たり銃床を損傷させたと言うものだ。
共猟者の証言で、現場で跳弾が銃床に当たった事に気が付かず、解散後自分の車に戻った時に気が付いたと証言をしている。
更に、破損後に留刺しをしているにもかかわらず、その時点でも気が付いていないとも証言をしている。
共猟者は、その後原告に対し金品を要求したことも証言している。(新しい銃を買うための)
原告に、金品の提供を拒否されたことを理由に、警察に通報したが、検分の結果からも、銃床当たっと主張する弾丸は破片すらも見つからず立件することができなかった。
裁判官は、共猟者の証言に対して、証言に信憑性がなく採用することが出来ないと断じている。
又、共猟者の銃床を破損させたと言う証言は、本件適否を左右するものでは無いと、一刀両断にしている。
此の裁判に於ける共猟者の証言は、現場に居た当事者の一人としての証言であり、その証言の内容は、争点である建物の方に向かって違法な発砲をしたと言うこ事とは、関係が無いと言う解釈するのが正しい、判決の結果について裏があるなどと、言うこと自体がこの裁判を理解していないと言うことだろう。
合理的説明の出来ないものを事実として認める事は出来ないし、その様なことを認めれば、裁判そのものが成立しえない。
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