最後の主張
12月17日は、判決の日だ。 12月6日に原告としての、最後の主張を最終準備書面として提出された。
その主張は、ズバリ 本当に行政処分を科すべき事案であったのか?
裁量権を行使すべき理由が本当にあるのか?
本当に、銃器を取り上げるべき理由が存在するの?
あるとすればいかなる理由か?
行政処分事務処理要綱にある、 実害・再犯・社会的に非難されるべき理由が本当にあるのか?
本件は、最終的に銃刀法違反 「危険発砲」と言う事だが、具体的な危険性は、本当にあったのか?
現場には高さ8メートルの安土が存在するのに、調書の中ではその存在を認めていない。
後方の人家も見えない状況のなかで本当に危険発砲だったのか、「抽象的危険」の範囲とはどこまでなのか、と言う部分についても被告側は全く説明(証明)をしていない。
処罰感情だけが先行するこの処分、被告(公安委員会)に本当に処罰すべき正義があるのであろうか?
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