判決は12月17日(2)

 抽象的危険とは、 簡単に言えば、弾が当たる可能性があるか否かという事の様だ。

具体的なものは何もない、線引きが無いのだ、10m先を自転車が猛スピードで走り抜けたとして

危ない!と叫べば抽象的危険と言える。 具体的な定めは無い曖昧な世界だ。

原告が、取り調べ警察官(生活安全課)が言ったそうだ、”羆は小さく危険ではない、現に引っかかれたり噛みつかれたりしていないでしょう。”  (噛みつかれれば大事件だ!)

 現場に、臨場しても後に控え、決して前に出ない警察官らしい言葉だ。

常に矢面に立つ我々猟師からすれば、危険度合いは羆の大小では無い。相手は野生、こちらの論理で動くわけでは無い。 何が起こっても不思議ではない状況で、最悪の事態を想定して挑むのは当たり前の話。

猟師の世界は、やるかやれれるかの世界。

 当時の状況としては、3日連続で出現し住民は恐怖を感じていた、ゆえに”市”は出動依頼をした。

駆除の必要が無となれば出動依頼をする必要はないだろう。

 臨場警察官も、発砲の可能性があることを理解していたから家から出ない様に知らせに行ったのだろう。

 しかも、知らせに行った家は、争点となっている屋根の家だ。

その場にいた4人は、発砲しても危険な状況では無いと判断したから、駆除を実施したのだろう。

臨場警察官は、証言台で報告書は、書いたが調書は作成していないと証言している。

そして、この事案の捜査には、関わっていないとも証言している。

ならば、誰が何の目的で、事件化したのだろうか? 

原告から猟銃を取り上げるいかなる理由が存在したのか?

ここは、ぜひ送致書を作成した本人に納得のいく説明をしてほしいものだ。




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