そこには縄張りがある。
先日、担当課長がつぶやいた 「町の中は警察の管理下ですからね」 羆の駆除に関して建物が存在する地域は、警察が仕切ると言う事らしい。
法の建前から言うと、害獣の駆除に関しては都道府県知事の権限で、執行は各自治体の長が行う事になっている。
しかし、実態はどうなのか? 簡単に言うと、半径200m以内に建物(居住の有無は関係ない)が10戸あれば住宅地そこは、警察の管轄という事だ。(最高裁判例)
市の担当者も、再三警察との話合いをしている様だが、進展は無いようだ。
たとえ住民に人的被害が有っても警察は何ら責任を負う事は無い、あえて面倒くさい取り決めなどする気が無いのだろう、何かあれば「自己責任」なのだから。
狩猟免許を持っていない警察官は、害獣と言えど駆除する事は出来ない。(狩猟法違反になる)
狩猟免許が無ければ、猟銃の所持も出来ない。 テロ対策用の銃器を害獣駆除に使えば目的外使用になる可能性もある。(法治国家としては当たり前の解釈だろう。)
何度も言うが、猟友会は害獣の駆除の責任等追ってはいない。 我々は、毎年税金をはらって狩猟をしているのだ。 狩猟のために、猟銃を所持しているだけである。
害獣駆除は、いわばボランティア活動なのだ。
たとえ危険な害獣駆除に従事したとしても、我々猟師を守ってくれる人は誰も居ない。
現状、猟師は自分で身を守るしかないのだ。
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