警職法第4条第1項
令和2年10月30日 警察庁生活安全局保安課長名で、 警視庁生活安全部長・各道府県警察本部長・警察大学校生活安全教養部長及び各管区警察局広域調整担当部長宛である。
内容は、熊などが住宅街に出没した場合における警職法第4条の1項を適用した対応についてである。
昨今の、住宅地域における出没事案へのより踏み込んだ対応の様である。
此の文書が出た背景は、勿論危険害獣の出没件数の増加もあるだろうが、我々の抱える問題も少なからず影響しているものと思える。
しかし警職法4-1は、あくまでも「緊急時」の対応で有って、いつでも当てはまると言うものでは無い。 問題の本質は、警察の考える”緊急事態”と 現場で先頭に立つ猟師との「緊急事態」の認識が必ずしも同じという事では無い。 熊等の危険性を、どの様に認識するかで判断は変わるだろう。
警察官がの現場到着が間に合わなかった場合は、猟師の判断で
捕殺しても処罰の対象としない又は、免責されるとしているが、本当に「緊急避難行為」と認めるのだろうか? 文書が出されてから半年余り経過したが、警察からないまだ何も言って来ない事に大いなる不信を感じる。 本来なら雪解け前に運用に向けたすり合わせをするのが常識だと思うのだが、警察はこの問題に真剣に向き合うつもりはあるのだろうか?
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