裁判のその後

 初公判以来、公開審理は行われていない。

双方、それぞれの言い分を非公開でぶつけ合う段階だ、

被告側(北海道)の2回目の疎明文書での言い分として、たとえ建物が視認できずとも撃つのは違法だと言う主張だ、 その理由は、跳弾がさらに跳弾するとたとえ陰になり見えずとも弾が当たる可能性があると言う主張である。

 原告としては、安土の陰の建物には、弾は当たらないと主張しているが今のところ被告側の返事は無い。

 跳弾が跳弾するとと言う仮説?が成り立つとすると、弾丸の到達範囲を考えれば、日本国中おそらく銃砲を使って狩猟を出来るところは、ほぼ無いのではないだろうか?

何とも滑稽な話なのか、情けない話なのか凡人の小生には、理解不能だ。

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