三つの条件
所持許可の取り消し処分(行政処分)は、公安委員会の裁量で行われる。特に法的手続きを取る必要は無い。 言わば、担当官の胸先三寸できまる。
被告(公安委員会)は、第二準備書面で、所持許可の取り消し条件として、事務処理要領の別紙1の19で、実害の発生・同種違反の再犯の恐れ・社会的に非難される、の3つを上げている。
実害の恐れは、当該羆を撃った弾が見つからなかった事を理由に、単に被害が確認できていないだけと言う。 そして、不法なナイフ類を所持し銃刀法違反で処罰された判例を本と件同列に語っている。
再犯の恐れについては、危害予防(銃刀法第1条)が最も重要で、それを怠ったと言っている。
つまり安土な無い前提での論理の組み立てをしていると思われる。
社会的に非を免れない理由として、平成19年に宇都宮で起きた猟銃による隣家の住人を射殺した事件を上げている。 (殺人を目的に銃砲の所持許可を受け、その足で隣家の主婦を射殺した事件で、犯人に許可を与えた警察が遺族により損害賠償裁判を起こされたというものである。)
この判例は、本件とは全く事情の違う問題で、殺人目的で銃砲を所持しようとした者の人定が不十分であった事が、が事件を起こした。依って許可を与えた警察に問題たあるとして遺族が、警察に損害賠償請求を求めた民事訴訟である。
ある意味心理学者でもない、警察官に対して犯人の本当の目的を見抜けなかったとしてそれを過失とするの可哀そうな話だと思う。
そん判例を、本件の引き合い出す被告弁護団(弁護士9名)の感覚は、凡人である私には理解できない。 銃を持たせなければ問題は起こらないだろう、だから許可しない(取り消せ)と言う事なのか?
本当に、世間はこんな感覚で我々猟師を見ているのだろうか? もしそうだとするなら、到底害獣駆除なんかに協力できるものでは無いと思うのはわたしだけか?
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